十五日巳の刻、泰時雲霞の如くの勢にて、上河原より打立ち、四辻殿の院の御所へ寄すと聞えけり。一院、東西を失はせ給ふ。月卿・雲客前後を忘れてあわてさはぐ、責めての御事に院宣を泰時に遣はされけり。その状に曰く、
秀康朝臣・胤義以下徒党、追討令む可し之由、宣下既に畢。又先の宣旨を停止、解却の輩、還任令む可し之由、同く宣下せ被れ訖る。凡そ天下の事、今に於干者、御口入及ばざると雖ども、御存知の趣、争かでか仰せ知ざる乎。凶徒の浮言に就きて、既に此の沙汰に及び、後悔左右に能はず。但天災之時至る歟。抑も亦悪魔の結構歟。誠に勿論之次第也。自今以後に於いては、武勇に携はる輩は、召し使ふ可からず。又家を稟さず武芸を好む者、永く停止被るべき也。此の如き故に自然御大事に及ぶ由、御覚知有る者也。前非を悔ひて仰せ被る也。御気色此の如し。仍て執達件の如し。
六月十五日 権中納言定高
武蔵の守殿
かくこそ遊ばされけれ。院宣を召次ぎに持せて、泰時に遣はされたり。詞を以ては「各々申すべき事あらば、それより申さるべし。御所中にやがて罷向かはん事、人民の嘆き、皇妃・采女の畏れ畏るゝ事の、余りに不便に思召さるゝなり。ただまげてそれに候へ」と仰せられければ、泰時馬より下り、院の御使に対面して、院宣を開いて見て、高き処に巻納めて、「畏まりて承り候ひをはんぬ。親にて候義時、帰り承りて何とか申し候はんずらん。先づ泰時にあてゝ院宣を拝領候条、辱く存じ候。この上に左右なく参り候はんことも、その恐れ候へば、後斟を知り罷止まり候ふ」とて、叔父相模の守時房に申し合されければ、「左右に及ばず」とて、六条の北南に陣を取りて居給ひ、大勢みな六波羅にうち入けり。